大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)2453 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人正森成二の上告趣意第一点は、違憲(三一条、三四条)をいうけれども、

本件記録によれば、第一審裁判所が昭和三九年一二月二五日の第四回公判期日に被

告人を勾引したのは、被告人が出頭に耐えられないほどの病気ではないのに召喚に

応じないおそれがあると認めたからであり、右公判期日もけつきよく弁護人の請求

により延期されていることが明らかであるから、第一審の訴訟手続になんら違法は

なく、したがつて違憲の主張は前提を欠くものであり、同第二点は、量刑不当の主

張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年四月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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